今後ますます重要性を増してくる消費税。来年以後大きく変わる可能性があります。そんな消費税の節税対策を集めました。
消費税は届出書の提出の有無で大きく税額が変わる税金です。ここでは実際に2つのケースを取り上げて、具体的に届出の工夫の仕方をお教えします。
ただしここで注意しないといけないのは、免税事業者は消費税を納めなくてもいいかわりに例え消費税の還付が生じていても消費税の還付金を受け取ることはできないということです。
人にかかわる経費の中で、給料か外注費かというのは、経営者として悩むところではないでしょうか。そこで今回は、給料ではなくて外注費として処理するメリットを考えてみます。
簡易課税方式の場合の節税対策はシンプルです。「売上高」と「みなし仕入率」で納める消費税が決定するのですから、「売上高を少なくなるように」、「みなし仕入率が高くなるように」すればいい。
当然、仕入割合が通常高いと考えられる業種ほど高いみなし仕入率になっています。高いみなし仕入率に該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できますから、結果的に有利になります。
「原則課税方式」というのは、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税するのですから、支払い消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということです。
間違った節税対策指導のためか、決算間際に多くの棚卸資産などを購入されているケースがありますが、これは在庫計上になりますので法人税を節税することは出来ません。しかし消費税の観点からは違います。
消費税というのは、利益が出ていなくても納めなくてはいけません。これは企業や個人事業主にとって「消費税が預かり金」だからなのです。しかしなんとか節税できないものかと考えちゃいますよね。
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税額等を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートしました。
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税額等を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートしました。
外注費になるのか給料になるのか。この区分によって消費税が大きく変わります。基準の確認のためにチェック。
消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な内容まで、わかりやすく解説しています。
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アパート・マンションを建築した場合、消費税の還付を受けられる場合があります。具体例を交えて解説されています。
消費税の節税策を基礎から学べます。消費税の税額が気になりだしたらクリック。
消費税の節税方法の基本が身につくサイトです。
消費税法が改正され、課税売上が1,000万円を超える事業者は、新たに消費税の課税事業者となり、申告・納税を行う必要が生ずることとなりました。
会社清算時における消費税の節税対策について解説したサイトです。PDFファイル形式です。
給与か外注費か、などより実務的な使える内容になっています。
あえて課税事業者を選択して消費税を節税できるケースを解説しています。
アパート・マンション用の駐車場は、消費税の課税対象になるのでしょうか?やり方によっては非課税にできます。詳細はクリック。
消費税の還付を受ける場合は免税事業者では受けられません。届出書が必要です。また、いつまでに提出するという期限も重要。