経営者個人の節税対策
配偶者控除は、配偶者が給与収入のみなら年収103万円以下で所得控除が受けられます。この「103万円」という数字を知っている方は結構多いのですが、給与収入が103万円を超えると全く控除が受けられなくなる、と勘違いしている方がいます。
実際には給与収入のみなら、103万円を超えても141万円未満なら、配偶者控除(38万円)ではなく、配偶者特別控除(3~38万円)が受けられます。尚、配偶者控除と配偶者特別控除はどちらかのみの適用となる。
また控除金額も、38万円と決まっているわけではありません。配偶者が70歳以上なら+10万円、障害者なら+27万円などというようにそれぞれ金額が変わってきますので、注意して下さい。
離婚した女性の場合、所得38万円以下の扶養親族がいれば、27万円の所得控除が受けられます。これはたとえ本人の所得が1,000万円や2,000万円であっても、本人の所得に関係なく受けられます。この場合、扶養親族は子供に限りませんので、自分の両親などでもOKです。
また離婚した方が所得500万円以下で、かつ扶養親族である子供がいる女性である場合には35万円、男性である場合には27万円の控除が受けられます。
これは申告もれが非常に多く、後日税務署から指摘を受けることもしばしばあります。生命保険料を自分で払っていて、満期金を受け取ったという場合には、所得税の一時所得に該当します。
一時所得は以下のように計算します。
一時所得=(満期保険金-これまでの支払保険料総額-50万円)×1/2
つまり、「満期保険金-これまでの支払保険料総額」が50万円を超えれば、税金がかかるということになります。ただ実際に課税対象となるのは、その超えた金額の半分です。
また、保険料は自分以外の人が払っていて、満期金を受け取ったという場合には、所得税ではなく、贈与税の課税対象になりますので、注意して下さい。
医療費控除の適用を受ける方も多いと思いますが、「年間10万円超の領収証がないとダメ」だと思い込んでいませんか。
医療費控除は、支払った年間医療費が10万円か合計所得金額の5%のどちらか低い方を超えていれば、原則適用可能なのです。
「10万円か合計所得金額の5%のどちらか低い方」ということは、「200万円×5%=10万円」ですから、合計所得金額が200万円未満であれば、年間医療費が10万円なくても控除できることになります。
所得金額が200万円未満というのは、サラリーマンの方ではあまり該当する方はいないかもしれませんが、個人事業主の場合には十分あり得ます。「今回は業績が悪かったな」などという場合には、いつもは受けられない医療費控除を受けられる可能性もありますので、早とちりせず必ず確認するようにして下さい。